サービス付き高齢者向け住宅計画の注意点<面積>

介護環境デザイナーの間瀬樹省です。

 

サービス付き高齢者向け住宅の計画時に自治体毎の規定があることをお伝えしました。

 

今日は特に面積に関する規定に付いてお伝えします。

 

サービス付き高齢者向け住宅の居室面積は、25㎡以上と決められています。

 

ただし、共同で使用できる食堂や浴室が設けられていれば、18㎡まで狭くしてよいと決められています。

 

居室の面積を25㎡とした時が問題です。

 

共同で使用する食堂や浴室の広さをどの程度確保しなければならないかという規定が各自治体によって違うのです。

 

国の規定では「居間・食堂・台所その他の住宅の部分を共同して利用するために十分な面積を有する」と定められていますが、具体的な面積は規定されていません。

 

この「十分な面積」について、独自の規定を設けている自治体があるわけです。

 

多いのは、本来居室の面積は25㎡必要なので、全室25㎡で計画したのと同様の面積を共用部で確保すべき、という考え方です。

 

千葉に近いところですと、神奈川県などはこの考え方をとっています。

 

ただ、浴室などは共用にすると数が少なくても利用に支障はないので、その分共用で使えるの面積は各戸に分散していたときよりも増えるはずですね。

 

そのような考えで、この考えを少し緩めた規定を作成している自治体もあります。

 

例えば広島県は、25㎡に満たない居室数×3㎡以上を設けなさいという規定になっています。

 

また、居室面積に関係なく、一定の広さの共用スペースを設けるよう決められている自治体もあります。

 

群馬県は、一人当たり2㎡以上のスペースを設ける事になっています。

 

このように、それぞれの自治体でかなり考え方や決まりが違うので、しっかり確認するようにしてください。