デイサービスの設置基準って?
介護環境デザイナーの間瀬樹省です。
昨日はアメブロやfacebookで知り合った鹿児島県の大平伶也さんを訪ねてきました。
5月にデイサービスをオープンする計画で、ご親戚の民家を借りて改装して使用する予定です。
現場を見ながら色々とお話をしたのですが、その時の話題の大半はデイサービスの設置基準についてでした。
大平さんは、お付き合いの広い方なので様々な方から情報収集されてますが、その情報が今回計画しているデイサービスに必ずしも役に立たないようなのです。
それは、設置する自治体によって設置基準がばらばらで、地域によって様々な指導を受けているという実態があるからなのですね。
例えば、民家を改装すると一部屋で30平米以上ある大きな家は多くありませんから、食堂・機能訓練室は2室以上の部屋をつなげて使用することが多いと思います。
この、つなげて使う際の「どこまでを一部屋とみなすか」ということも自治体に寄ってあいまいなようです。
また、基準にはない「トイレは2ヵ所以上必要」とか「静養室は一定以上の広さが必要」ということを指導されるケースもあるようです。
地域によって介護のニーズは違うかも知れませんが、設置基準が地域毎に異なることで事業者は非常に混乱していると思います。
百歩譲って地域毎のルールを認めるとしても、それを基準として明文化し公表する必要はあるでしょう。
デイサービスをオープンする方にとっては、人生をかけた大仕事なのですから、自治体の担当者の考によって振り回されることがないようにして欲しいものです。
事業者の皆様が、設置基準に頭を悩ますことなく、どのようなケアを行っていくかに多くの検討時間が取れるようにして欲しいですね。